30年や50年という使用期限を設け、承継者がいようといまいとその期限は使用を認め、期限がきても承継者が契約を更新すれば使用できるとした墓地。期限がきて更新しない場合には合葬することが定められている。
有期限墓地(ゆうきげんぼち)
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