遺言の内容を実行するために、遺言書に指定された人。
遺言執行者はまず、相続財産の管理そのほか、遺言の執行に必要な一切の行為をなす権利と義務を負っている。なお、遺言にこれらの記載が無く、なおかつ遺言執行者の指定が無い場合には、執行者を決めずに相続人が行っても構わない。
遺言執行者選任の申立を行うことができるのは、相続人・受遺者などの利害関係人、申立先は相続開始地の家庭裁判所になる。
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遺言執行者はまず、相続財産の管理そのほか、遺言の執行に必要な一切の行為をなす権利と義務を負っている。なお、遺言にこれらの記載が無く、なおかつ遺言執行者の指定が無い場合には、執行者を決めずに相続人が行っても構わない。
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